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利用約款

第1条 (約款の適用)

メイプルポイントゴルフクラブを利用される方(会員・非会員を問わず)は当クラブの定める会則、細則等の規定による他、本約款に従ってご利用いただくこととします。

第2条(利用約款の成立)

1.当クラブにおいてプレーされる方は、当日フロントで所定の名簿に署名してください。これにより、当クラブは署名者の施設利用をお引き受けすることになります。営業時間外(早朝、薄暮時)のご利用の場合には別に定める所定の手続きによる許可を受けてください。
2.ゲストは原則として会員の同伴または紹介によって、当施設をご利用いただくことが出来ます。紹介会員は、ゲストの費用及び行為について責任を持っていただきますので、当クラブの会則・細則・本利用約款の他エチケット・マナー等の規定の内容を、事前に詳しくお伝えおきください。

第3条(利用の申込み、予約金、違約金等)

プレーの利用申込み、予約金、違約金等については、当クラブ所定の規定に従っていただきます。


第4条(利用の拒絶)

当クラブは、次の場合に施設の利用及び利用の継続をお断りすることがあります。
1.満員でスタート時間に余裕がないとき。
2.会員の同伴または紹介のないゲストで、予め当クラブの承認を得ていないとき。
3.天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
4.予約者が偽名を使って申し込んだとき。
5.暴力組織関係者であること、及びそれらの者を同伴したことが判明したとき。
6.暴力行為や賭博行為等、他のプレーヤーに迷惑を及ぼす行為。
7.入れ墨をしている等不快感を与える姿や行為。
8.ゴルフ場の業務遂行に支障を来たす行為。
9.来場時及びプレー中の服装やプレー進行等において、当クラブの定めるエチケット・マナー規定に著しく違反する言動があり、注意しても改めないとき。
10.満10歳未満のゲストが利用するとき。

第5条(休業日・開場時間)

当クラブの休業日と開場時間は別に定めるところによりますが、臨時的に変更することもあります。

第6条(個人情報の取扱い)

1.当クラブは、ご予約時及びプレー当日に取得した個人情報につき、当クラブの個人情報保護方針に則り安全に管理します。
2.当クラブでは、前項の個人情報に基づき、各種イベント情報・営業案内・アンケート等を、郵便・FAXまたはメール等でお送りすることがあります。

第7条(ロッカーの利用)

1.フロントでロッカーの鍵を受け取ってください。万一ロッカーの鍵を紛失したときは、実費を申し受けます。
2.プレー後、浴室の利用に際しては、ゴルフシューズをロッカー備付けのスリッパかご来場時の靴に履きかえた上で、浴室にお出向きください。

第8条(貴重品ボックスの利用)

1.コース内・クラブハウス内・駐車場等で諸物品に盗難等の事故が発生しても、当クラブはその責任を負いませんので、現金や高価品は必ず貴重品ボックスにお入れください。
2.貴重品ボックスのご利用の際は、見破られやすい暗証番号(例:生年月日・車の番号・ロッカー番号等)は避けて設定してください。

第9条(プレーヤーの危険防止責任)

ゴルフは時により、大変危険を伴う場合がありますので、キャディ等のアドバイスの如何にかかわらず、全て自己の責任でプレーしていただきます。特に次の諸点は危険防止のため必ずお守りください。
1. プレー中は帽子類をお被りください。
2. 素振りはティマーク内の打席で、周りに人の居ないことを確認した上で行ってください。また、打順以外ではティグランドに立ち入らないでください。
3. プレーヤーは打球について全責任を負っていただきますので、キャディ等のアドバイスの如何にかかわらず、またフォアキャディが配置されている場合、その合図があっても、プレーヤーは自身の飛距離を自分で判断し、先行組に打ち込むことがないよう打球してください。
4. 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離・飛球方向について適切に判断して慎重に打球してください。万一隣接ホールにボールを打ち込んだときは、大きな声でファーと叫び注意を呼びかけてください。隣接ホールに打ち込み、そのホールからプレーする場合は、そのホールのプレーヤーに合図し邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意してください。
5. 同伴プレーヤーは打者の前方に出ないでください。やむを得ず出ているときは打者の動きに注視してください。
6.先行組のプレーヤーが後続組に対して打球をさせるときは、後続組が全員打ち終えるまで安全な場所に退避してください。
7.ホールアウト後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んでください。スコアの記入も安全な場所に移ってからにしてください。
8.リフトやスカイレーターの利用は足元や前後のプレーヤーにご留意ください。

第10条(雷・地震対応)

当クラブは雷や地震による責任は負いませんので、次の点にご留意ください。
1. 雷が襲来した際は当クラブの指示に従い、直ちにプレーを中止し、安全な場所へ退避してください。
2. 地震があった場合は直ちにプレーを中止し、斜面の崩壊やスカイレーター等の工作物の損壊にご注意ください。

第11条(急患)

プレーヤーは、自身の健康状態について常に十分配慮してください。万一急患が発生した場合、当クラブは最大限の配慮をいたしますが、結果についての責任を負うことは出来ません。

第12条(セルフプレー)

セルフプレーの利用にあたっては、別紙「セルフプレーの注意事項」を遵守ください。

第13条(乗用カート)

別に定める「乗用カート利用約款」を遵守して下さい。

第14条(プレー終了後のクラブの確認)

プレーヤーは、プレー終了後、自身のゴルフクラブを点検し、慎重に確認して所定の用紙にサインしてください。確認後におけるクラブの不足、瑕疵については、当クラブは責任を負いません。

第15条(宅配便の取扱い)

宅配便については、その物品の受領・保管・発送等において当クラブは取り次ぎのみとし、宅配便に関する事故、破損及び内容物の過不足について責任を負いません。

第16条(忘れ物)

当クラブにおける忘れ物は、発見の日から6ヶ月お預かりいたしますので、ご本人であることを証明して期限内にお引き取りください。

第17条(練習場の利用)

練習場(パッティング・グリーンを含む)の利用は、原則として当日グランドにお越しのプレーヤーのみといたします。但し、その日の状況により、会員に限り練習場のみの利用を認めることがありますので、フロントで受付の上キャディマスター室にその旨お申出ください。

第18条(禁止行為)

施設内での次の行為は禁止いたします。
1. 公然と賭けゴルフを行い、クラブハウス内での金銭の授受・その他風紀を乱す行為。
2. 他人に迷惑を及ぼし、また不快感を与える行為
3. 所定の場所以外での喫煙や火気の使用等危険な行為。
4. 愛玩用動物、著しく悪臭を放つ物、銃砲刀剣類、発火・爆発のおそれのある物、騒音を発する物等を持ち込む行為。
5. 当クラブ以外の者の物品販売・宣伝広告等の行為(特に許可する場合は除く)。
6. プレーヤー以外の者のコース内に立ち入る行為(特に許可をする場合は除く)。

第19条 (従業員に対する金品供与)

会員またはゲストは当クラブ従業員に対し、常識に反する心付等の金品を与えないでください。

第20条(エチケット・マナー遵守)

プレーヤーに当クラブでのゴルフプレーをお楽しみいただくために、エチケット・マナー規定を設けており、全て遵守いただくこととなっております。特に、次の諸点につきお守りください。
①(服装について)
(1)ご来場の際は、男性はブレザー等の上着及び革靴を着用ください。なお、夏期(通常6月中旬から9月中旬まで)のみ上着の着用を緩和いたします。
(2)プレー中は襟付きのスポーツウェアを着用してください。Tシャツ・トレーナー・ジーパン・タンクトップ・超ミニスカート・ホットパンツ等やシャツの一部をズボンからはみ出す等、品位に欠ける服装はご遠慮ください。
(3)半ズボンの際は、原則としてハイソックスを着用いただき、足首のくるぶしが見えるようなミニソックスはご遠慮ください。
②(プレーに際して)
(1)スタート時刻の30分前にご来場いただき、その10分前にはスタートホールにお越しください。
(2)当クラブはハーフ2時間15分以内のプレーをお願いしておりますので、特に次の点にご留意ください。
・2打目以降は、クラブを2~3本お持ちください。
・「ボール捜しは5分以内」をお守りください。
・OBの疑いや紛失球の可能性がある時は、暫定球宣言と使用ボールの識別をお願いします。
③(コースの保護について)
(1)プレー中のシューズは、ソフトスパイクを着用ください。
(2)芝を刈り取った跡(ディポット)が出来たら、目土をお願いします。
(3)グリーン上にボールマークが出来たら、修復をお願いします。
(4)バンカー内でのプレー後は、バンカーレーキで丁寧にならした上に、もとの場所にお戻しください。
④(タバコの喫煙について)
所定の場所以外での喫煙は厳禁です。
⑤(その他)
(1)携帯電話はプレー中・クラブハウス内を問わず自粛してください。
(2)ご予約後のキャンセルは原則として1週間を過ぎますとキャンセル料をいただくことになりますので、ご注意ください。

第21条(違背の場合の責任)

利用者が、本約款等当クラブの定める規定に違背して自己に傷害等の被害を受けた場合、または第三者に損害賠償等の事故を発生させた場合は当クラブは一切その責任を負いません。

第22条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を賠償していただきます。

第23条(改訂)

本約款は、必要に応じ、予告なく改訂することがあります。

 

(付則)
この利用約款は1994年1月28日より施行する。
2006年12月3 日一部改訂
2008年11月30日 〃
2011年 5 月22日 〃
2022年 6 月17日 〃

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